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金融ADR制度について

金融商品取引法等の改正により、金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行なうための実効的な枠組みとして、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)が創設され、2010年10月1日に施行されました。同日、当行は銀行法に基づく指定紛争解決機関(指定ADR機関)である「全国銀行協会」及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく指定ADR機関である「社団法人 信託協会」と手続実施基本契約を締結しております。

  • 金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
    金融ADR制度(Alternative Dispute Resolution)は、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法です。

1.当行が契約している
指定ADR機関について

「全国銀行協会」 連絡先 
全国銀行協会相談室

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受け付けるための窓口として、全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会等は無料です。
詳しくは、全国銀行協会のホームページ (http://www.zenginkyo.or.jp/adr/)をご参照ください。
また、全国銀行協会相談室がお客さまから苦情の申出を受け、原則として2カ月を経過してもトラブルが解決しない場合には、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは全国銀行協会相談室にお尋ねください。

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日 月曜日~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間 午前9時~午後5時
  • 「全国銀行協会」は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。

「社団法人 信託協会」 
連絡先 信託相談所

信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託協会が運営しており、信託兼営金融機関や信託会社(信託銀行等)の信託業務等に対するご要望や苦情をお受けしております。信託相談所のご利用は無料です。
詳しくは、信託協会(信託相談所)のホームページ(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html)をご参照ください。
また、信託銀行等の信託業務等についてお客様から苦情の申出を受け、原則として2カ月を経過してもトラブルが解決しない場合には「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、信託相談所にお尋ねください。

電話番号 0120-817335 または 03-3241-7335
受付日 月曜日~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間 午前9時~午後5時15分
  • 「社団法人 信託協会」は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく指定紛争解決機関です。

2.登録金融機関業務についての
苦情及び紛争解決について

金融商品取引法の登録金融機関業務(国債、投資信託の販売等)については、指定紛争解決機関が存在しないため、当行は下記の機関を利用して苦情及び紛争の解決を図ります。

「全国銀行協会」または
特定非営利活動法人
「証券・金融商品あっせん相談センター」

証券・金融商品あっせんセンターは、国債、投資信託等の金融商品取引に関するお客さまからのご相談や苦情の受付窓口として、金融商品取引業者等の業務等に関するご要望や苦情をお受けしております。証券・金融商品あっせんセンターのご利用は無料です。
詳しくは、証券・金融商品あっせんセンターのホームページ(http://www.finmac.or.jp)をご参照ください。
また、金融商品取引業者等についてお客様から苦情の申出を受けた後も、トラブルが解決しない場合には「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、証券・金融商品あっせん相談センターにお尋ねください。

電話番号 0120-64-5005
受付日 月曜日~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間 午前9時~午後5時
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