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資金の調達

ひぎん健康企業
おうえん融資制度

社員の健康増進に積極的に取組まれている企業・事業主さまを応援します!

熊本県信用保証協会
保証付制度融資の金利優遇

項目 内容
ご利用可能な方 協会けんぽ熊本支部が発行する「ヘルスター認定証※1」を保有している協会けんぽ加入のお客さま
優遇内容 熊本県信用保証協会保証付制度融資について当行所定の金利から ▲0.25%優遇
その他 ご利用いただける制度融資、および制度融資毎のお借入条件等につきましては、担当者までお問い合わせください。
審査の結果によっては、お借入れのご希望にそえない場合もございますので、ご了承ください。

短期お借入金の金利優遇

項目 内容
ご利用可能な方 協会けんぽ熊本支部が発行する「ヘルスター認定証※1」を保有している協会けんぽ加入のお客さまのうち、当行が独自に行う「健康増進への取り組み※2」評価(アンケート方式)で基準を満たすお客さま
お使いみち 事業経営に必要な新規運転資金
お借入形態 手形貸付もしくは融資当座貸越
ご融資限度額 30百万円以上100百万円以内
ご融資期間 1年以内(以降のご利用も可能です)
ご融資利率 下記条件を満たすお客さまに対し当行の所定の金利から、以下の金利優遇を実施します。
  1. 「ヘルスター認定証」を保有しているお客さまに対して、当行独自の「健康増進への取り組み」をアンケート方式(5項目)で確認
  2. アンケートの該当項目数に応じた短期お借入金の金利を優遇
該当項目数 4項目 5項目
金利優遇幅 ▲0.50% ▲1.00%
ご返済方法 一括返済もしくは分割返済
担保・保証人 当行所定の審査によります
保証料・手数料 保証料および手数料は不要です
その他 ご希望に応じ、融資実行にあわせ、貴社の取り組みを当行ホームページにてニュースリリースいたします。
審査の結果によっては、お借入れのご希望にそえない場合もございますので、ご了承ください。

※1 ヘルスター認定証について

1.「ヘルスター認定証」とは

協会けんぽ加入事業所の従業員の健康診断結果、および加入事業所の健康増進に対する取り組みを評価し、協会けんぽ熊本支部が発行する認定証です。
2015年度を初回として、以降2年毎4月に発行を予定しています。

2.「ヘルスター認定証」の発行までの流れ

  1. 一次評価
    協会けんぽ熊本支部が、保有している健康診断データを点数化し、健康度の高い事業所を抽出します。(健康診断受診者10名以上かつ受診率が80%以上の事業所のうち、喫煙状況や腹囲、血圧などのデータを基に健康度を測定します。)
  2. 二次評価
    一次評価で点数の高い事業所に対し、協会けんぽ熊本支部が健康増進取り組みチェックシート(アンケート)を送付し、回答内容を点数化します。
  3. 最終評価(認定証発行)
    一次評価と二次評価の合計点数で最終評価(三段階)を実施し、「ヘルスター認定証」を発行します。
  • 「ヘルスター認定証」発行企業は協会けんぽ熊本支部のホームページに企業名が掲載されます。
  • 協会けんぽから送付されているチェックシートを未提出の事業所や、健康診断受診者が5名~9名の事業所さまで認定を希望される場合は、協会けんぽ熊本支部までお問い合わせ願います。
    (連絡先:協会けんぽ熊本支部企画総務グループ TEL.096-340-0261)

※2 当行が行う「健康増進への取り組み」の確認方法について

以下の5項目につきまして、お客さまの「健康増進への取り組み」をアンケート方式にて確認します。

  確認項目 従業員数の法的要件
就業規則等で、労働時間、休憩時間、休日、休暇制度等を定めている 10名以上義務
衛生委員会を設置している、もしくは協会けんぽへ健康保険委員を登録している 衛生委員会は
50名以上義務
産業医等を活用し、健康相談を行っている 50名以上義務
従業員に対するストレスチェックを行っている 50名以上義務
35歳以上の従業員のうち90%以上が、協会けんぽが推奨する「生活習慣病予防健診」を受診している なし

<ご参考>

  1. 従業員10人以上を使用する事業所は、始業時間、就業時間、休憩時間、休日等について就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならないとされています。
  2. 常時50人以上の労働者がいる事業所は、衛生委員会の設置が義務付けられています。また、健康保険委員とは、協会けんぽの健康保険事業について広報・相談・健康保険事業の推進・モニター等に協力する被保険者のことで、協会けんぽの支部長が委嘱します。
  3. 50名未満の事業所については、地域産業保健センターを通じて、「健康相談窓口」が無料で利用できます。
  4. 従業員50名未満の事業所についても、ストレスチェック実施の努力義務があります。「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が無料で使用できます。
  5. 「生活習慣病予防健診」は協会けんぽが推奨している健診であり、35歳から74歳までの被保険者(ご本人)が受診できます。
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