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Q
本人確認資料等が必要なのはどんな時ですか?
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律にもとづき、一定のお取引の際にお客さまのご氏名、ご住所、生年月日等を確認すること(以下、「お取引時の確認」といいます)が義務付けられており、 法所定の公的証明書等のご提示が以下のとおり必要となります。
お取引時の確認が必要となる場合
次のお取引に際して、お取引時の確認をお願いしております。
- (1)口座開設、貸金庫、保護預り投資信託、電子記録債権などの取引を開始されるとき
- (2)200万円を超える大口の現金または、小切手の支払い
- (3)10万円を超える現金によるお振込み(注1) 、公共料金等の納付(注2)、自己宛小切手の作成、持参人払式小切手の現金支払等をされるとき
- (4)融資取引等
- (注1)入学金・授業料等のお振込みも対象となります。
- (注2)国・地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。
※なお、これ以外の場合にも、本人確認をお願いする場合があります。
ご提示いただく書類
次に記載しております所定の公的証明書等をご持参いただき、窓口担当者にご提示ください。
なお、ご提示いただく際には、確認書類のコピーをお願いすることがあります。個人のお客さまの場合 (1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)健康保険証 (4)年金手帳 (5)在留カード
(6)住民票 (7)印鑑登録証明書など- ※ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- ※入学金・授業料等のお振込みを、保護者の方などが振込名義人(受験生・入学者など)に代わって行う場合には、振込手続をされる方の本人確認書類のご提示が必要です。
また、振込の目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがございます。
法人のお客さまの場合 (1)登記事項証明書(登記簿謄本、抄本を含む)
(2)印鑑登録証明書など※法人のお客さまの場合には、上記書類のほか、ご来店された方の本人確認書類をご提示願います。
また、「事業内容」を確認させていただくため、上記以外の書類のご提示をお願いする場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。ご注意
- いずれの書類も原本のご提示をお願いします。
- 有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示を受けた日前6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
- 上記の書類と現住所が異なる場合には、現住所の記載がある公共料金の領収書、国税または地方税の領収書・納税証明書、社会保険料の領収書等も一緒にご提示ください。