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2021年04月26日
弊行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)対策への防止態勢を強化しています。
今回のお取引が「外国為替及び外国貿易法」(いわゆる外為法)ならびに関係法令等で禁止されている内容に該当しないことを確認させていただいております。
マネロン・テロ資金供与対策への管理体制強化に向けたお客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
お取引種類 | 窓口 | 外為BIB |
---|---|---|
外国送金(円建て) | 翌営業日のお取扱い | 午前10時 |
外国送金(外貨建て) | 午前12時 | 午前12時 |
国内送金(外貨建て) | 午前11時 | 午前10時 |
外国送金(38か店) | 外貨両替(19か店) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 天草支店 | 20 | 水道町支店 | 1 | 天草支店 |
2 | 荒尾支店 | 21 | 高森支店 | 2 | 植木支店 |
3 | 植木支店 | 22 | 託麻支店 | 3 | 大津支店 |
4 | 宇土支店 | 23 | 玉名支店 | 4 | 菊池支店 |
5 | 大分支店 | 24 | 東京支店 | 5 | 北熊本支店 |
6 | 大阪支店 | 25 | 長崎支店 | 6 | 健軍支店 |
7 | 大津支店 | 26 | 光の森支店 | 7 | 水前寺支店 |
8 | 大牟田支店 | 27 | 人吉支店 | 8 | 水道町支店 |
9 | 小国支店 | 28 | 福岡支店 | 9 | 託麻支店 |
10 | 小峯支店 | 29 | 本店営業部 | 10 | 玉名支店 |
11 | 鏡支店 | 30 | 松橋支店 | 11 | 光の森支店 |
12 | 鹿児島支店 | 31 | 水俣支店 | 12 | 人吉支店 |
13 | 菊池支店 | 32 | 南熊本支店 | 13 | 本店営業部 |
14 | 北九州支店 | 33 | 南博多支店 | 14 | 松橋支店 |
15 | 北熊本支店 | 34 | 宮崎支店 | 15 | 水俣支店 |
16 | 久留米支店 | 35 | 宮地支店 | 16 | 宮地支店 |
17 | 健軍支店 | 36 | 八代支店 | 17 | 八代支店 |
18 | 県庁支店 | 37 | 山鹿支店 | 18 | 山鹿支店 |
19 | 水前寺支店 | 38 | 流通団地支店 | 19 | 流通団地支店 |
当行は、現金(および送金前一週間以内の入金・振込)を送金原資とする外国送金の受付を、原則お断りさせていただきます。
当行は下記の国や地域への外国送金を、原則お断りさせていただきます。
対象の国と地域 | |
---|---|
アジア | 北朝鮮、中国3省(吉林省:JILIN、遼寧省:LIAONING、黒竜江省:HEILONGJIANG)、カンボジア、パキスタン、ミャンマー、モンゴル |
欧州 | アイスランド、アルバニア、ウクライナ(クリミア地域)、ベラルーシ、ロシア |
中南米 | キューバ、ジャマイカ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベネズエラ |
中東 | アフガニスタン、イエメン、イラク、イラン、シリア、レバノン |
アフリカ | ウガンダ、ガーナ、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン共和国、ソマリア、中央アフリカ共和国、ブルンジ、ボツワナ、マリ、南スーダン、モーリシャス、リビア |
ご依頼の外国送金が、下記の規制等に該当しないことをご確認いただき、「外国送金依頼書」上の所定欄にチェック(☑)のご記入をお願いいたします。
①北朝鮮、ウクライナとの貿易規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
A 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
B 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
C ウクライナからの貨物輸入(クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする場合に限る。)
②北朝鮮・イラン関連の資金使途規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
A 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
B 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
③「米国OFAC規制」に係る取引(関係法令:米国法規制、OFAC:米国財務省外国資産管理室)
A お取引の当事者の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、スーダン、ウクライナのクリミア地域等が含まれている取引(*注)
B 米国政府により特定されている、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織等に関与する取引
C 米ドル建てではなくても、上記AまたはBに該当し、かつ以下に該当するお取引
米国金融機関(在米支店等の米国所在の金融機関・米国に本店を置く金融機関の米国外拠点を含む)、米国法人(米国外の米国籍の法人を含む)、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与するお取引
D その他、OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。
(*注)「お取引の当事者」とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。「関係地」とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
④各国マネー・ローンダリング・テロ資金供与に係る取引(関係法令:各国法規制)
⑤輸入許可、承認、届出が必要な品目に関する外国送金(関係法令:外為法)
当行は、ご送金目的等に関する確認資料のご提出をお願いしています。
なお、当行独自の判断により追加確認資料等のご提示、送金実行の保留、またはお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
①ご送金目的に応じ提出していただく資料(例)
送金目的 | 確認資料の一例 |
---|---|
貿易代金 | 請求書(インボイス)、船荷証券(Bills of Lading)、パッキングリスト(梱包明細)等の船積書類 |
生活費、仕送り | 受取人との関係性が確認できる資料 |
入院費用 | 請求書 |
自己口座への振替 | 口座保有者であることを確認できる資料(キャッシュカード等) |
給与送金 | 受取人との雇用関係が確認できる資料 |
資産運用 | 投資契約が確認できる資料 |
保険料 | 保険契約が確認できる資料 |
学費 | 就学が確認できる資料(在学証明書等) |
管理費 | 対象となる管理物件の内容について確認できる資料 |
顧問料 | 顧問契約が確認できる資料 |
②その他、確認させていただくことがある事項
ご来店理由、ご職業、資産状況、受取人との関係、今後のご送金予定、金額、ご依頼人が法人の場合、その法人を実質的に支配することが可能となる自然人 等
以上