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会社情報

コーポレート・ガバナンス

当行では、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、経営のチェック機能を高めることを基本的な考え方におき、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

1. 企業統治の体制の概要

取締役会は、法令及び定款に定める事項の他、当行の経営に関する重要な事項を決定し、かつ取締役の職務執行を監督する機関と位置付けており、意思決定の機動性を図るため、決議事項の内容に応じ、取締役会から委任を受けた経営執行会議を開催し、活発な議論に努め、審議の充実に取り組んでおります。
また、執行役員制度を導入し、取締役が担うべき「経営の意思決定機能及び取締役の職務執行の監督機能」と執行役員が担うべき「業務執行機能」とを分離し、それぞれが担うべき役割と責任を明確にすることで、機動的かつ効率的な業務執行を可能とする体制を整備しております。
当行は、監査等委員会設置会社であり、監査等員である取締役5名(うち監査等員である社外取締役3名)で構成された監査等委員会を設置しております。監査等員である取締役は、代表取締役と定例的な意見交換を行うとともに、取締役会、経営執行会議等に出席し、取締役の職務執行状況及び意思決定における善管注意義務、忠実義務等について監査する態勢としております。
コンプライアンス(法令等遵守)につきましては、統括部門をCR統括部におき、コンプライアンス・プログラムに基づくコンプライアンスの徹底を図るとともに、コンプライアンス・顧客保護等委員会を設置し、チェック機能等の一層の強化に取り組んでおります。

2. 内部統制システムの整備の状況

経営の基本方針である企業理念の趣旨に則り、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する態勢の構築を経営の最重要課題の一つと位置付け、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。
内容としましては、「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」や「監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」等内部統制システムの構築と運営に係る9項目23方針を策定しております。
今後も、基本方針は、内部統制システムの高度化のため、必要に応じ随時見直すとともに、それを確保する体制を整備してまいります。

3. 内部監査の状況

当行の監査部は、被監査部署から独立した体制をとり、年度毎の監査方針及び監査計画に基づき、本部、営業店、グループ会社等における内部管理態勢(リスク管理態勢含む)等の適切性、有効性を監査しております。また、監査部は、内部監査の内容について、取締役会、経営執行会議及び監査等委員会へ報告する体制としております。

4. 監査等委員会監査の状況

監査等委員会監査につきましては、年度毎の監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、経営執行会議、各種委員会等の重要な会議への出席、監査部・リスク管理担当部署等からの定例報告及びヒアリング等に加え、財務等の企業経営に関する相当程度の知見を有する監査等委員である取締役による会計監査に関するモニタリング及び検証等を実施しております。

5. 各監査の連携状況

監査部は、監査等委員会に対して内部監査結果を定期的に報告するとともに、財務報告に係る内部統制では会計監査人と連携を図っております。また、監査等委員である取締役と会計監査人は、定例的又は必要に応じて都度会合を持ち、報告を受け、意見交換等を行うなど、監査部、監査等委員会及び会計監査人は相互に密接に連携しております。

6. 社外取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等員である社外取締役との関係

当行は、社外取締役(監査等委員であるものを除く。)を2名、監査等員である社外取締役を3名選任しております。
社外取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等員である社外取締役は、九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」に準拠し、選任しております。
社外取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等員である社外取締役には、当行と取引関係にある会社の出身者も含まれておりますが、取引の内容はいずれも通常の取引であり、個人が利害関係を有するものではございません。
なお、当行は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等員である社外取締役との間において、同法423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、当行に対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

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