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会社情報

電子決済等代行業者との契約締結内容
(スクレイピング契約)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、当行のインターネットバンキングにおいてスクレイピングを行う電子決済等代行業者(以下「接続事業者」といいます。)との間の契約の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業の業務に関し、
お客さまに損害が生じた場合における
当該損害についての当行と接続事業者
との賠償責任の分担に関する事項

  • 接続事業者は、本サービス又はスクレイピングに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、接続事業者は、接続事業者が取得した識別符号等を用いた預金等の不正払戻しに起因する損害については、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。
  • 接続事業者は、上記(1)に基づき本サービス又はスクレイピングに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、接続事業者が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができます。また、接続事業者は、前項に基づき本サービス又はスクレイピングに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当行及び接続事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当行と合意した額を求償することができます。
  • 接続事業者が第1項に基づき本サービス又はスクレイピングに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、当行又は接続事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び接続事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  • 当行は、銀行機能に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービス又はスクレイピングに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり接続事業者に求償できます。
    • 当該損害が専ら接続事業者の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、当行が利用者に賠償又は補償した損害を接続事業者に求償することができる。
    • 当該損害が当行及び接続事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、接続事業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上接続事業者と合意した額を求償することができる。
    • 当該損害が、当行又は接続事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び接続事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

2. 接続事業者が電子決済等代行業の業務に関して
取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い
及び安全管理のために行う措置並びに
接続事業者が当該措置を行わない場合に当行が
行うことができる措置に関する事項

  • 接続事業者は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  • 接続事業者は、お客さまに関する情報について、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
  • 当行は、お客さまに関する情報の取り扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、スクレイピングの停止を求め、若しくはスクレイピングを遮断し、又はスクレイピング契約を解除することができます。

3. 接続事業者が電子決済等代行業再委託者
の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、
電子決済等代行業再委託者の業務に関して
当該電子決済等代行業再委託者が
取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い
及び安全管理のために接続事業者が行う措置並び
に接続事業者が当該措置を行わないときに当行が
行うことができる措置に関する事項

  • 接続事業者は、電子決済等代行業再委託者に対してお客さまに関する情報を提供する場合、自らが当行に負うお客さまに関する情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  • 接続事業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、お客さま保護、お客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  • 当行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が接続事業者が電子決済等代行業再委託者に対する上記(2)の指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、接続事業者に当該電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとし、又は接続事業者が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に、接続事業者にスクレイピングの停止を求め、又はスクレイピングを遮断することができます。

電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

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