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内部統制システムの整備に関する基本方針

当行は、会社法及び同法施行規則に則り、会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会において決議しております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 経営の基本方針である企業理念の趣旨に則り、法令等を遵守する態勢の構築を経営の最重要課題の一つと位置づける。
  • 「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス・マニュアル」等の社内規程を定めるとともに、法令等遵守の具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
  • コンプライアンスに関する統括部署をCR統括部に置き、法令等の遵守に係る重要な事項を協議するコンプライアンス・顧客保護等委員会を設置し、コンプライアンスに係る態勢を整備・充実する。
  • 会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守するため、「財務報告に係る内部統制規程」等の行内規程を定め、その適切性を確保する。
  • 不正行為等の早期発見と是正を行うために、通報制度を定め、CR統括部 法務・コンプライアンス統括グループにコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令違反等が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止を講じる。
  • 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対決し、利益を供与しない。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 「情報資産管理規程(情報セキュリテイ・スタンダード)」をはじめとする情報管理関連規程において、情報の保存・管理に関する態勢を定める。
  • 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)についても、情報管理関連規程において保存の方法・期限等を定め、適切に保存・管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 「統合的リスク管理規程」をはじめとするリスク管理関連規程を定めるとともに、取締役会は戦略目標を踏まえた事業年度毎のリスク管理の方針を決議する。
  • 統合的リスク管理の統括部門をCR統括部に置き、リスクに対する具体的な管理態勢を整備・充実する。
  • 内部管理態勢の適切性・有効性を検証することを目的に、内部監査を行う部署として、監査部をおく。
  • 「緊急事態対策規程」を定め、災害等の緊急事態における業務の継続及び早期復旧・正常化を確保する態勢を整備する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 「取締役会規程」において、取締役会の運営や決議・報告事項に関する基準等を定めるとともに、経営執行会議や各種委員会等、取締役会を補佐する行内機関を設置し、取締役の職務執行の効率性を確保する。
  • 「組織分掌規程」、「職務権限規程」を定め、行内の役割と責任を明確にし、取締役会の決定に基づく役職員の職務執行を効率的に行う。
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 「グループ会社運営規程」を定め、グループの経営管理態勢、コンプライアンス態勢、リスク管理態勢に関する基本的事項について定める。
  • 監査部は、銀行の方針によって、グループ会社の内部監査を実施する。
  • 経営企画部は、グループ会社の基本運営の統括、経営計画に係る支援・指導及び推進の統括を行う。
  • 「グループ会社運営規程別表」に基づき、グループ会社に一定の事項については、親会社である当行へ協議・報告することを義務づける。
  • 当行はグループ会社のリスク管理態勢について、「グループ会社運営規程」に基づき、グループ会社のリスクを適切に管理・監視し、業務上のリスク管理を行う。
  • グループ会社は取締役及び使用人の業務執行並びに服務について、各社の規程等に基づき効率的に行う。
  • グループ会社は会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性、信頼性を確保するための内部統制態勢を維持する。
6. 監査等委員会及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」)の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  • 監査等委員会及び監査等委員を補助する独立部署として、監査等委員会室を置き、必要な人員を配置する。
7. 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
  • 監査等委員会室の使用人の任命・異動等については、監査等委員全員の同意を得るものとする。
  • 当行は、監査等委員会室使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会室使用人は、監査等委員以外の取締役の指示・命令には属さないものとし、その人事異動・評価等を行う場合は、あらかじめ監査等委員会又は監査等委員に意見を求め、これを尊重することとする。
8. 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
  • 監査等委員以外の取締役及び使用人は、定期又は都度、監査等委員会へ必要な報告及び情報提供を行う。
  • 特に、取締役会や経営執行会議等、業務遂行に関する重要な会議への監査等委員の出席や、リスク管理等重要な事項に係る監査等委員会への報告については関連する行内規程等に定め、監査等委員会への報告体制を整備する。
  • 監査等委員以外の取締役及び使用人は、当行及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、直ちに、当該事実を監査等委員会に報告する。
  • グループ会社を含めた取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときには、速やかに適切な報告を行う。
9. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • 当行及びグループ会社は、監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対する不利益な取扱いを行うことを禁止する。
10. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  • 当行は、監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をした場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 監査等委員以外の取締役は、監査上の重要課題等について監査等委員と定期的又は必要に応じて意見交換を行い、適切な意思疎通を図る。
  • 監査部は「内部監査規程」に基づき、内部監査結果を監査等委員会に報告するほか、監査等委員会と適切に連携し、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保する。
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