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マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与防止基本方針について

マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与防止基本方針

当行グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」といいます)防止を経営の重要課題の一つとして位置づけ、関係法令等を遵守し、実効性のある管理態勢を確立します。

1.経営陣の関与

経営陣はマネー・ローンダリング等リスクが経営上重大なリスクになり得るとの理解の下、主体的かつ積極的にマネー・ローンダリング等防止に関与し、対応の高度化を図ります。

2.リスクベース・アプローチ

国によるリスク評価の結果(犯罪収益移転危険度調査書)等を勘案しながら、提供する商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネー・ローンダリング等リスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

3.顧客管理

適切な取引時確認を実施し、顧客の属性や取引に応じた顧客管理を行います。また、取引記録の定期的な調査・分析を行い、顧客管理措置の見直しを行います。

4.経済制裁及び資産凍結

経済制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に実施する態勢を整備します。

5.疑わしい取引の届出

日常的な業務やモニタリングで判明した疑わしい取引については、適切に当局へ届出を行うとともに、必要に応じて届出の状況等をリスク管理態勢の強化に活用します。

6.コルレス先の管理

コルレス先のマネー・ローンダリング等管理態勢を定期的に確認します。コルレス先が架空銀行であった場合、または架空銀行に利用されることを許容していた場合、当該コルレス先との契約の締結・維持を行いません。

7.研修等の実施

役割に応じた適切かつ継続的な研修等を行い、組織全体として、マネー・ローンダリング等防止に係る理解を深め、専門性・適合性等の維持・向上を図ります。

8.遵守状況の点検

マネー・ローンダリング等防止の遵守状況を定期的に点検し、その点検結果を踏まえ、継続的な態勢改善に努めます。

以上

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