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電子決済等代行業者との契約締結内容
(API利用契約)

2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、当行と電子決済等代行業者との電子決済等代行業に関する契約内容の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業者の業務に関して
利用者に損害が生じた場合の
利用者への補償について

  • 電子決済等代行業者は本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
  • 電子決済等代行業者は前号に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら肥後銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害を肥後銀行に求償することができます。
  • 電子決済等代行業者は本項第1号に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が電子決済等代行業者及び肥後銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、肥後銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、肥後銀行と合意した額を求償することができます。

2. 電子決済等代行業者における
利用者情報の取扱いおよび
肥後銀行が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、電子決済等代行業者又はその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、肥後銀行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ(不正アクセス及び障害への対応を含む。)及び体制を維持するものとします。
  • 電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  • 電子決済等代行業者が、肥後銀行の定める基準を満たしていない可能性があると肥後銀行が判断する場合、肥後銀行は、電子決済等代行業者に対し、報告の徴求、立入検査(但し、電子決済等代行業者の同意を得た場合に限ります。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

3. 電子決済等代行業再委託者における
利用情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う
措置および肥後銀行が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  • 肥後銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対する前号かかる指導若しくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は電子決済等代行業者が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に本サービスを制限若しくは停止することができるものとします。
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