民事信託関連サービス
『民事信託』とは
財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みのことです。
当行の民事信託関連サービス
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『民事信託』専門家紹介サービス
民事信託に関するご相談、ご利用を希望されるお客さまを提携先である専門家に紹介するサービスです。
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民事信託口口座
信託財産を分別管理する専用の口座のことです。
『民事信託』専門家紹介サービス
ご相談から信託までの流れ
民事信託に関するご相談から信託実行までの流れをご紹介します。
【ご留意事項】
- 専門家紹介サービス(以下「本サービス」という)における信託契約等の当事者となるのは、お客さまおよびお客さまのご家族等であり、当行は信託契約等の当事者にはなりません。
- 信託契約等締結後、信託財産の管理・運用処分等は信託契約等で定められた受託者が行い、当行は信託財産の管理運用処分等に関与しません。
- 本サービスにおける信託契約等の内容、および受託者による信託財産の管理・運用処分等について、当行は責任を負いません。
- 本サービス内容、および本サービスにおいて当行がお客さまに提供した内容は、法令等の改正により変更となる場合がありますのでご了承ください。
- 民事信託口口座を開設する場合は、当行所定の手数料が必要となります。また、専門家報酬・登記費用·公正証書作成費用などの実費が必要となります。
『民事信託口口座』
【ご留意事項】
- 民事信託口口座開設につきましては当行所定の事前確認が必要になり、結果によりご希望に添えない場合がございます。お申込日当日の口座開設はできません。
- 事前確認に当たっては専門家が作成した信託契約書を提出していただきます。
- 当行では「公正証書」による信託契約書のみお取り扱いしており、公正証書作成前のお申込みをお勧めいたします。
- 口座開設にかかる事前確認は2週間程度の時間を要します。
- 当行は受託者様名義での取引を行うものであり、信託契約書に基づく管理事務を引き受けるものではありません。
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