お手続きの流れ

お亡くなりになったご連絡(口座の入出金停止)
- ・お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、以下の「ご相続手続受付フォーム」または「専用フリーダイヤル」にてお知らせください。
- ・お亡くなりになったお客さまの口座は、入出金を停止させていただきます。
公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をお取りください。
本ホームページでのご連絡
受付フォームにお手続者さまのメールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいたメールアドレスに専用URLをお送りします。
専用URLにアクセス後、必要事項をご入力ください。
«以下の場合は、相続手続センターへお電話ください。»
- 弁護士、司法書士など相続人以外の方がお手続をされる場合
- 相続のお手続をお急ぎの場合
- お亡くなりになられた方の、残高証明書やお取引履歴の発行をご希望の場合
- 仮払い制度による単独払出しをご希望の場合
お電話でのご連絡
肥後銀行相続手続センター | ![]() 受付時間 平日 9:30~16:00 (土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)
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遺産整理業務について
複数の金融機関、株式、不動産などの各遺産の相続手続きが分からない。忙しくて時間がない。相続人が多くて大変。など、ご自身で手続きが困難だと感じられる方は、当行がお手伝いできる【遺産整理業務】を是非ご検討下さい。
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必要書類のご準備
ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。
A~Dに当てはまらない場合は、相続手続センターへお問い合わせください。
※取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

A.共同相続の場合
書類名等 | 入手先 | |
---|---|---|
1.お客さまにてご準備・作成していただく書類 | 相続手続依頼書 | 肥後銀行 |
相続に関する委任状 | 肥後銀行 | |
お亡くなりになった方の通帳・証書 | - | |
相続手続代表者さまのご本人確認書類 (運転免許証、保険証、マイナンバーカード等) |
- | |
2.公的機関等へ請求し、ご提出いただく書類 | 法定相続情報の証明書(注1) (法定相続情報一覧図の写し) |
法務局 (登記所) |
すべての相続人さまの印鑑証明書 | 市区町村役場 |
- (注1)取得に必要な書類は別途法務局にご確認ください。お取引内容や被相続人・相続人の状況により戸籍謄本での対応が可能な場合もあります。その場合、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(代襲相続が発生している場合は、被代襲相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要)」をご提出ください。
B.遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
書類名等 | 入手先 | |
---|---|---|
1.お客さまにてご準備・作成していただく書類 | 相続手続依頼書 | 肥後銀行 |
相続に関する委任状 | 肥後銀行 | |
遺産分割協議書 | - | |
お亡くなりになった方の通帳・証書 | - | |
相続手続代表者さまのご本人確認書類 (運転免許証、保険証、マイナンバーカード等) |
- | |
2.公的機関等へ請求し、ご提出いただく書類 | 法定相続情報の証明書(注1) (法定相続情報一覧図の写し) |
法務局 (登記所) |
すべての相続人さまの印鑑証明書 | 市区町村役場 |
- (注1)取得に必要な書類は別途法務局にご確認ください。お取引内容や被相続人・相続人の状況により戸籍謄本での対応が可能な場合もあります。その場合、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(代襲相続が発生している場合は、被代襲相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要)」をご提出ください。
C.遺言書があり、遺言執行者がいる場合
書類名等 | 入手先 | |
---|---|---|
1.お客さまにてご準備・作成していただく書類 | 相続手続依頼書 | 肥後銀行 |
相続に関する委任状 | 肥後銀行 | |
遺言書または遺言書情報証明書 | - | |
お亡くなりになった方の通帳・証書 | - | |
遺言執行者さまのご本人確認書類 (運転免許証、保険証、マイナンバーカード等) |
- | |
2.公的機関等へ請求し、ご提出いただく書類 | ①死亡日が確認できる戸籍謄本 または ②法定相続情報の証明書 (法定相続情報一覧図の写し) |
①市区町村役場 ②法務局 (登記所) |
遺言執行者さまの印鑑証明書 | 市区町村役場 | |
検認済証明書 ※自筆証書遺言書の場合(注1) | 家庭裁判所 | |
遺言執行者選任審判書謄本 ※裁判所が遺言執行者を選任した場合 |
家庭裁判所 |
- (注1)遺言者が自筆証書遺言書保管制度をご利用で、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合、検認済証明書は不要です。
D.遺言書があり、遺言執行者がいない場合
書類名等 | 入手先 | |
---|---|---|
1.お客さまにてご準備・作成していただく書類 | 相続手続依頼書 | 肥後銀行 |
相続に関する委任状 | 肥後銀行 | |
遺言書または遺言書情報証明書 | - | |
お亡くなりになった方の通帳・証書 | - | |
相続手続代表者さまのご本人確認書類 (運転免許証、保険証、マイナンバーカード等) |
- | |
2.公的機関等へ請求し、ご提出いただく書類 | ①死亡日が確認できる戸籍謄本 または ②法定相続情報の証明書 (法定相続情報一覧図の写し) |
①市区町村役場 ②法務局 (登記所) |
すべての受遺者さまの印鑑証明書 | 市区町村役場 | |
検認済証明書 ※自筆証書遺言書の場合(注1) | 家庭裁判所 |
- (注1)遺言者が自筆証書遺言書保管制度をご利用で、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合、検認済証明書は不要です。
当行所定の手続書類はこちら
- 相続手続依頼書
相続手続代表者さまがご記入ください。
- «記入例»相続手続依頼書
- 相続に関する委任状
相続権利者のうち、代表者以外の方がご記入ください。
- «記入例»相続に関する委任状
- ※「法定相続情報の証明書(法定相続情報一覧図の写し)」の取得方法および制度の詳細については、法務局のホームページをご参照ください。