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2018年12月20日
2018年2月に金融庁により策定された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、金融機関等はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)対策への管理態勢強化が求められております。
当行では、今回のお取引が「外国為替及び外国貿易法」(いわゆる外為法)ならびに関係法令等で禁止されている内容に該当しないことを確認させていただいております。
マネロン・テロ資金供与対策への管理態勢強化に向け行員一同取り組んでおりますので皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
当行は、現金(および送金前一週間以内の入金・振込)を送金原資とする外国送金の受付を、原則お断わりさせていただきます。なお、2019年1月4日(月)から受付が一切できませんのでご注意ください。
当行は、下記の国や地域への外国送金を、原則お断わりさせていただきます。
対象の国と地域 | |
---|---|
アジア | 北朝鮮、中国3省(吉林省 JILIN・遼寧省 LIAONING・黒竜江省 HEILONGJIANG)、パキスタン、ミャンマー、トルクメニスタン |
欧州 | ウクライナ(クリミア地域)、スロベニア、マケドニア、ボスニアヘルツェゴヴィナ、ベラルーシ、ロシア |
中南米 | キューバ |
中東 | アフガニスタン、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、レバノン |
アフリカ | エジプト、エチオピア、エリトリア、コートジボアール、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン共和国、ソマリア、チャド、中央アフリカ共和国、南スーダン、リビア、リベリア |
当行は、ご送金目的等に関する確認資料のご提出をお願いしています。
なお、当行独自の判断により追加確認資料等のご提示、送金実行の保留、またはお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
送金目的 | 確認資料の一例 |
---|---|
貿易代金 | 請求書(インボイス)、船荷証券(Bills of Lading)、パッキングリスト(梱包明細)等の船積書類 |
生活費、仕送り | 受取人との関係性が確認できる資料 |
入院費用 | 請求書 |
自己口座への振替 | 口座保有者であることを確認できる資料(キャッシュカード等) |
給与 | 受取人との雇用関係が確認できる資料 |
資産運用 | 投資契約が確認できる資料 |
保険 | 保険契約が確認できる資料 |
学費 | 就学が確認できる資料(在学証明書等) |
管理費 | 対象となる管理物件の内容について確認できる資料 |
顧問料 | 顧問契約が確認できる資料 |
ご来店理由、ご職業、資産状況、受取人との関係、今後のご送金予定・金額、(ご依頼人が法人の場合)その法人を実質的に支配することが可能となる自然人 等
以上