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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について

2019年06月10日

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年9月より預金規定を改定いたします。

本件改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

1.対象となる主な預金規定

普通預金規定・貯蓄預金規定・通知預金規定・定期預金共通規定

2.改定時期

2019年9月9日(月)

3.改定内容

普通預金規定に以下の条項を新設・変更します。
また、普通預金以外の預金規定についても同様の改定を行います。

「取引の制限等」条項の新設

12.【取引の制限等】

  • 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引の制限を解除します。

「解約等」条項の一部追加・変更(下線部分を追加・変更します)

13.【解約等】

  • この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

    ②この預金の預金者が第10条第1項および第11条に違反した場合

    ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    ④法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条第1項で定める当行からの通知等による各種確認事項や提出された資料に偽りがある場合

    ⑤この預金が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合

    ⑥第12条第1項から第4項に定める取引の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合

    ⑦第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

以上

お問い合わせはこちら

CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室 担当:稲田

096-326-8732
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