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定期預金規定(証書式)の変更について

2024年09月03日

平素より肥後銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊行では、定期預金証書の新規取扱中止に伴い、書替および再発行の取り扱いを下記のとおり、変更しましたのでお知らせいたします。
お客さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※ 2024 年 7 月 1 日以降 証書式の新規取扱中止
                                  記
【定期預金規定の改定】 改定日2024年10月10日
改定箇所について下線付き太字で記載しています。
2.預金の解約・書替継続について

改定後 改定前

(2) この預金を解約または書替継続(スーパー定期・期日指定定期預金の一部解約を含む)するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印してこの証書とともに当店に提出してください。

なお、2024年7 月1日以降新たな証書の取扱を終了しているため、証書の書替継続の場合は、通帳への切替となります。

(2) この預金を解約または書替継続(スーパー定期・期日指定定期預金の一部解約を含む)するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印してこの証書とともに当店に提出してください。


3.届出事項の変更・通帳の再発行等について

改定後 改定前

(2) この証書または印章を失った場合のこの預金元利金の支払い、または証書の再発行は当行所定の手続きをした後に行います。

なお、2024年7 月1日以降新たな証書の取扱を終了しているため、証書を失った場合は、元利金支払い、または通帳への切替となります。
この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(2) この証書または印章を失った場合のこの預金元利金の支払い、または証書の再発行は当行所定の手続きをした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

以 上

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ご不明な点につきましては、最寄りのお取引店までお問い合わせください。

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