経営・事業支援
外国送金
外国へのご送金(仕向送金)
- 当行の外国送金取扱店にて、外国送金をお取扱いしております。米ドルをはじめ、ユーロなど18種類の通貨を送金することができます。なお、送金できない国や地域がございますので、ご利用前に下記の「留意事項」をご確認ください。
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「外国送金事前申込サービス」
(注)全ての営業店でご利用できます。
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「外国送金依頼書作成サポートサービス」
(注)外国送金取扱店で利用できます。
取扱通貨一覧(18種類)
米ドル
ユーロ
英ポンド
カナダドル
スイスフラン
デンマーク
クローネノルウェー
クローネスウェーデン
クローネオーストラリア
ドルニュージーランド
ドル香港ドル
シンガポールドル
タイバーツ
中国人民元※
韓国ウォン
台湾ドル
インドネシア
ルピア日本円
中国人民元建て送金は法人のお客さまのみのお取扱いとなります。またその他所定の条件がございますので、「人民元建て外国送金についてのお知らせ」をご確認ください。
送金にかかる必要情報
項目 | ご注意点 |
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支払銀行名称・支店名・ または住所・国名 (PAYING BANK・BRANCH・ADDRESS・COUNTRY) |
アルファベットでの英文表記となります。 |
スイフトコード (SWIFT CODE)
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国際送金システム上で相手の銀行を特定するための金融機関コードです。 |
受取人名・住所・国名 (PAYEE・ADDRESS・COUNTRY) |
アルファベットでの英文表記となります。 |
受取人口座番号 (BENEFICIARY’S ACCOUNT NO.) |
番号相違や記入漏れ等がある場合、送金が遅れたり、送金ができない場合があります。その際、別途費用が発生する場合があります。 |
IBAN (International Bank Account Number)
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欧州・中東等向け送金で必要 銀行口座の所在国・支店・口座番号を特定するためのコードです。
|
送金目的 (PURPOSE) |
送金目的を“子供への仕送り”など具体的にご記入ください。 輸入又は仲介貿易取引の決済代金の場合は「具体的な商品名」と「原産地(国名)」「船積地(都市名)」仲介貿易取引の場合はさらに「仕向地」をご記入ください。 |
商品名 (MARCHANDISE) |
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原産地・船積地・仕向地 (ORIGIN・SHIPPED FROM・SHIPPED TO) |
番号相違や記入漏れ等がある場合、送金が遅れたり、送金ができない場合があります。その際、別途費用が発生する場合があります。
適用相場
こちらからご覧ください。
手数料
電信送金 | |
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手数料 | 金額 |
外国送金 基本手数料 |
4,000円(注1) <含電信料1,500円> |
リフティング チャージ
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送金金額×0.05%×{取引日のTTS(外貨の場合)} (最低手数料1,500円) |
- (注1)別途関係銀行に関わる手数料・諸費用が必要となる場合があります。
- (注2)「肥銀ビジネス外為WEB」ご利用の場合、手数料が異なります。
「肥銀ビジネス外為WEB」については、こちらから詳しくご覧になれます。
留意事項
(1)現金(または送金前一週間以内の入金・振込)の受付について
当行は、現金(および送金前一週間以内の入金・振込)を送金原資とする外国送金の受付を、原則お断りさせていただきます。
(2)送金できない国
当行は、北朝鮮・イランへの外国送金をお断りさせていただきます。
(3)送金について、事前審査が必要な国および地域
対象の国と地域 | |
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アジア | フィリピン、ベトナム、ミャンマー 中国東北三省(吉林省:JILIN、遼寧省:LIAONING、黒竜江省:HEILONGJIANG) |
中東 | イエメン、イラク、シリア、レバノン |
中南米 | キューバ、ハイチ、ベネズエラ |
欧州 | ウクライナ、クロアチア、ブルガリア、ベラルーシ、モナコ、ロシア |
アフリカ | カメルーン、ギニアビサウ、ケニア、コンゴ民主共和国、スーダン、セネガル、
ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、ナミビア、 ブルキナファソ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、リビア |
(4)関係法令等で禁止されている取引について
ご依頼の外国送金が、下記の規制等に該当しないことをご確認いただき、「外国送金依頼書」上の所定欄にチェック(☑)のご記入をお願いいたします。
①北朝鮮、ウクライナとの貿易規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
A 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
B 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
C ウクライナからの貨物輸入(クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする場合に限る。)
②北朝鮮・イラン関連の資金使途規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
A 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
B 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
③「米国OFAC規制」に係る取引(関係法令:米国法規制、OFAC:米国財務省外国資産管理室)
A お取引の当事者の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、スーダン、ウクライナのクリミア地域等が含まれている取引(*注)
B 米国政府により特定されている、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織等に関与する取引
C 米ドル建てではなくても、上記AまたはBに該当し、かつ以下に該当するお取引
米国金融機関(在米支店等の米国所在の金融機関・米国に本店を置く金融機関の米国外拠点を含む)、米国法人(米国外の米国籍の法人を含む)、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与するお取引
D その他、OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。
(*注)「お取引の当事者」とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。「関係地」とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
- お取引の受付後であってもOFAC規制に該当する恐れがある場合には、弊行よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては当該お取引の中止を行うことがございます。
- 米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございます。
- OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。お客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置き下さい。
- 最新情報は、OFACホームページ(英文)をご参照ください。
④各国マネー・ローンダリング・テロ資金供与に係る取引(関係法令:各国法規制)
⑤輸入許可、承認、届出が必要な品目に関する外国送金(関係法令:外為法)
(5)お取引内容に関するご確認について
当行は、ご送金目的等に関する確認資料のご提出をお願いしています。
なお、当行独自の判断により追加確認資料等のご提示、送金実行の保留、またはお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
①ご送金目的に応じ提出していただく資料(例)
送金目的 | 確認資料の一例 |
---|---|
貿易代金 | 請求書(インボイス)、船荷証券(Bills of Lading)、パッキングリスト(梱包明細)等の船積書類 |
生活費、仕送り | 受取人との関係性が確認できる資料 |
入院費用 | 請求書 |
自己口座への振替 | 口座保有者であることを確認できる資料(キャッシュカード等) |
給与送金 | 受取人との雇用関係が確認できる資料 |
資産運用 | 投資契約が確認できる資料 |
保険料 | 保険契約が確認できる資料 |
学費 | 就学が確認できる資料(在学証明書等) |
管理費 | 対象となる管理物件の内容について確認できる資料 |
顧問料 | 顧問契約が確認できる資料 |
②その他、確認させていただくことがある事項
ご来店理由、ご職業、資産状況、受取人との関係、今後のご送金予定、金額、ご依頼人が法人の場合、その法人を実質的に支配することが可能となる自然人 等
ご注意
- 法令により、お取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
- 外国へ送金される場合、法律により本人確認が必要となりますので、運転免許証などの公的確認書類のご提示をお願いします。
- 法人のお客さまは登記簿謄本など法人の本人確認書類原本およびお手続きされる方の公的確認書類が必要となります。
- 「マイナンバー制度」に伴い、個人番号または法人番号の届出をお願いします。
外国からの送金のお受取り
(被仕向送金)
送金お受取りにかかる必要情報
項目 | ご注意点 |
---|---|
肥後銀行 英文名称 (PAYING BANK) |
The Higo Bank, Ltd. |
スイフトコード (SWIFT CODE)
|
HIGOJPJT |
お取引店名 (BRANCH) 住所 (ADDRESS) |
~BRANCH(本店営業部のみHEAD OFFICE) (例)新町支店 |
受取人口座番号 (BENEFICIARY’S ACCOUNT NO.) |
Account NO. □□□□□□□ (口座番号の数字) |
受取人氏名 | アルファベットでの英文表記となります。 |
受取人住所 | アルファベットでの英文表記となります。 |
海外から送金を
受け取られるお客さまへ
海外の送金人へ「送金お受取りにかかる必要情報」を伝達する必要がある場合に、下記案内文書をご利用ください。
適用相場
こちらからご覧ください。
手数料
送金受取(被仕向送金) | |
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手数料 | 金額 |
被仕向送金ミニマムチャージ | 1,500円(注1) |
リフティングチャージ
|
送金金額×0.05%×{取引日のTTS(外貨の場合)} (最低手数料1,500円) |
- (注1)米ドルの場合は1件5,000ドル以下の送金、米ドル以外の場合は円に交換後の金額が750千円以下の送金について必要になります。
ご注意
- 外国送金をお受取りいただく際、お受取りの理由を確認させていただきます。確認ができない場合、ご入金が遅れる場合があります。
- 外国送金の入金は、本人確認済みの口座への入金となります。本人確認ができていない口座の場合、公的な本人確認書類が必要となります。
- 「マイナンバー制度」に伴い、個人番号または法人番号の届出をお願いします。
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