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バンキングサービス
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インターネットバンキングの
不正送金被害補償について
第三者がお客さまのご契約者番号、暗証番号等を盗用し、肥銀ビジネスインターネットバンキングサービスを不正利用したことにより、お客さまの口座に生じた損害を補償いたします。
補償開始日
- 2014年12月1日(月)以降の取引が対象となります
対象となるお客さま
- 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービスのご契約があるお客さま
- 特別なお手続きは不要です
補償金額
(一契約者あたりの
年間補償限度額)
- 1,000万円
補償の対象とならない損害
(主な場合)
- 不正取引発生日の翌日から30日以内に当行へ通知がなかった場合
- お客さまが警察への被害届を出さない、補償に必要な書類等を提出しない、あるいは被害調査の協力をしない場合
- お客さまの家族・同居人・留守人または使用人が使用または加担した契約者番号等の盗難、不正使用等による損害
- 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス利用に関する約定または規定違反によって生じた損害
- 担保等のために他人に契約者番号等の管理を委ね、その間におきた契約者番号等の流出による損害
- 戦争、地震など、著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた不正使用によって生じた損害
- お客さまの故意・重大な過失または法令違反によって生じた損害
- お客さまがセキュリティ対策ソフトを最新の状態に更新していない場合
- メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやブラウザ等を使用している場合
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